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民事訴訟法第88条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(受命裁判官による審尋)

第88条
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第87条の2
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
民事訴訟法
第1編 通則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第89条
(和解の試み等)
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