民事訴訟法第88条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(受命裁判官による審尋)

第88条
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第87条の2
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
民事訴訟法
第1編 通則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第89条
(和解の試み等)
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