民事訴訟法第91条の3

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(訴訟に関する事項の証明)

第91条の3
  1. 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

解説[編集]

2022年改正において新設。

参照条文[編集]


前条:
第91条の2
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第92条
(秘密保護のための閲覧等の制限)
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