民事訴訟法第95条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(期間の計算)

第95条
  1. 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
  2. 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
  3. 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第94条
(期日の呼出し)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第3節 期日及び期間
次条:
第96条
(期間の伸縮及び付加期間)


このページ「民事訴訟法第95条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。