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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(期間の計算)
- 第95条
- 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
- 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
- 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
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