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民事訴訟法第94条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(期日の呼出し)

第94条
  1. 期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。
    1. ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第256条第3項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
    2. 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
  2. 裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  3. 第1項各号に規定する方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

改正経緯

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2022年改正により、第1項を以下のとおり改正

  1. 第1項
    期日の呼出し方法を以下のものから詳細化
    期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
  2. 第2項
    新設
  3. 第3項
    (改正前)呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法
    (改正後)第1項各号に規定する方法

解説

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参照条文

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前条:
第93条
(期日の指定及び変更)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第3節 期日及び期間
次条:
第95条
(期間の計算)
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