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民事訴訟規則第169条

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法学民事法民事訴訟法>民事訴訟規則

条文

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(訴え提起前の和解の調書・法第275条)

第169条
訴え提起前の和解が調ったときは、裁判所書記官は、これを調書に記載しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第168条
(反訴の提起に基づく移送による記録の送付・法第274条)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第7章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
民事訴訟規則第170条
(証人等の陳述の調書記載の省略等)


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