民事訴訟規則第169条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民事訴訟法
>民事訴訟規則
条文
[
編集
]
(訴え提起前の和解の調書・法第275条)
第169条
訴え提起前の和解が調ったときは、裁判所書記官は、これを調書に記載しなければならない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
民事訴訟規則第168条
(反訴の提起に基づく移送による記録の送付・法第274条)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第7章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
民事訴訟規則第170条
(証人等の陳述の調書記載の省略等)
このページ「
民事訴訟規則第169条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民事訴訟規則
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加