民事訴訟規則第182条

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条文[編集]

(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)

第182条
控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事訴訟規則第181条
(攻撃防御方法の提出等の期間・法第301条)
民事訴訟規則
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
民事訴訟規則第183条
(反論書)


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