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民事訴訟規則第223条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民事訴訟法
>民事訴訟規則
条文
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]
(少額訴訟を求め得る回数・法第368条)
第223条
法第368条
(少額訴訟の要件等)第1項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、10回とする。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
民事訴訟規則第222条
(手続の教示)
民事訴訟規則
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
民事訴訟規則第224条
(当事者本人の出頭命令)
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民事訴訟規則第223条
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民事訴訟規則
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