民事訴訟規則第228条

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条文[編集]

(通常の手続への移行・法第373条

第228条
  1. 被告の通常の手続に移行させる旨の申述は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
  2. 前項の申述があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その申述により訴訟が通常の手続に移行した旨を原告に通知しなければならない。ただし、その申述が原告の出頭した期日においてされたときは、この限りでない。
  3. 裁判所が訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事訴訟規則第227条
(証人等の陳述の調書記載等)
民事訴訟規則
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
民事訴訟規則第229条
(判決・法第374条)


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