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民事訴訟規則第79条

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法学民事法民事訴訟法>民事訴訟規則

条文

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(準備書面・法第161条)

第79条
  1. 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
  2. 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
  3. 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
  4. 第2項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第78条
(裁判所の審尋等への準用)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
第2節 準備書面等
次条:
民事訴訟規則第80条
(答弁書)


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