コンテンツにスキップ

民事訴訟規則第99条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法>民事訴訟規則

条文

[編集]

(証拠の申出・法第180条)

第99条
  1. 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
  2. 第83条(準備書面の直送)の規定は、証拠の申出を記載した書面についても適用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事訴訟規則第98条
(受命裁判官による進行協議期日)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 証拠

第1節 総則
次条:
民事訴訟規則第100条
(証人及び当事者本人の一括申出・法第182条)


このページ「民事訴訟規則第99条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。