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コンメンタール民事訴訟費用等に関する法律

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法学コンメンタール民事訴訟費用等に関する法律

民事訴訟費用等に関する法律(最終改正:平成二五年六月二六日法律第六一号)の逐条解説書。

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ウィキペディア民事訴訟費用等に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(趣旨)
第2条(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

第2章 裁判所に納める費用

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第1節 手数料(第3条~第10条)

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第3条(申立ての手数料)
第4条(訴訟の目的の価額等)
第5条(手数料を納めたものとみなす場合)
第6条(手数料未納の申立て)
第7条(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
第8条(納付の方法)
第9条(過納手数料の還付等)
第10条(再使用証明)

第2節 手数料以外の費用(第11条~第13条の2)

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第11条(納付義務)
第12条(予納義務)
第13条(郵便切手等による予納)
第13条の2(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)

第3節 費用の取立て(第14条~第17条)

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第14条(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)
第15条(予納がない場合の費用の取立て)
第16条(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)
第17条(準用)

第3章 証人等に対する給付(第18条~第28条の2)

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第18条(証人の旅費の請求等)
第19条(説明者の旅費の請求等)
第20条(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
第21条(旅費の種類及び額)
第22条(日当の支給基準及び額)
第23条(宿泊料の支給基準及び額)
第24条(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
第25条(旅費等の計算)
第26条(鑑定料の額等)
第27条(請求の期限)
第28条(裁判官の権限)
第28条の2(第三債務者の供託の費用の請求等)

第4章 雑則(第29条~第30条)

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第29条(郵便切手等の管理)
第30条(最高裁判所規則)
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