コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
民事訴訟費用等に関する法律第6条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民事訴訟費用等に関する法律
条文
[
編集
]
(手数料未納の申立て)
第6条
手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
第5条
(手数料を納めたものとみなす場合)
民事訴訟費用等に関する法律
第2章 裁判所に納める費用
第1節 手数料
次条:
第7条
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
このページ「
民事訴訟費用等に関する法律第6条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民事訴訟費用等に関する法律