民事訴訟費用等に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール民事訴訟費用等に関する法律

条文[編集]

(訴訟の目的の価額等)

第4条  
  1. 別表第1において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項 及び第9条 の規定により算定する。
  2. 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、160万円とみなす。
    財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
  3. 一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
  4. 第1項の規定は、別表第1の10の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
  5. 民事訴訟法第9条第1項 の規定は、別表第1の13の項及び13の2の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
  6. 第1項及び第3項の規定は、別表第1の14の項及び14の2の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
  7. 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、160万円とみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第3条
(訴訟の目的の価額等)
民事訴訟費用等に関する法律
第2章 裁判所に納める費用
第1節 手数料
次条:
第5条
(手数料を納めたものとみなす場合)


このページ「民事訴訟費用等に関する法律第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。