民事調停法第11条

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コンメンタールコンメンタール民事調停法

条文[編集]

(利害関係人の参加)

第11条  
  1. 調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。
  2. 調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第10条
(手当等)
民事調停法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
第12条
(調停前の措置)
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