出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール民事調停法
(利害関係人の参加)
- 第11条
- 調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。
- 調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。
このページ「
民事調停法第11条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。