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コンメンタール民事調停法(前)(次)
(調停の成立・効力)
- 第16条
- 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
参照条文[編集]
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