コンテンツにスキップ

民事調停法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール民事調停法

条文

[編集]

(調停の成立・効力)

第16条  
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第15条
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
民事調停法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
第17条
(調停に代わる決定)
このページ「民事調停法第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。