民事調停法第16条

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コンメンタール民事調停法)(

条文[編集]

(調停の成立・効力)

第16条  
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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