民事調停法第24条の2

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条文[編集]

(地代借賃増減請求事件の調停の前置)

第24条の2
  1. 借地借家法(平成3年法律第90号)第11条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第32条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
  2. 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事調停法第24条
(宅地建物調停事件・管轄)
民事調停法
第2章 特則
第1節 宅地建物調停
次条:
民事調停法第24条の3
(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)


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