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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
- 第1017条
- 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
参照条文[編集]
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