第5編 相続 (コンメンタール民法)
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第1章 総則 (第882条 - 第885条)
[編集]第2章 相続人 (第886条 - 第895条)
[編集]- 第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 第887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 第888条 削除
- 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 第890条(配偶者の相続権)
- 第891条(相続人の欠格事由)
- 第892条(推定相続人の廃除)
- 第893条(遺言による推定相続人の廃除)
- 第894条(推定相続人の廃除の取消)
- 第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第3章 相続の効力 (第896条 - 第914条)
[編集]第1節 総則 (第896条 - 第899条の2)
[編集]- 第896条(相続の一般的効力)
- 第897条(祭祀に関する権利の承継)
- 第897条の2(相続財産の保存)
- 第898条(共同相続の効力)
- 第899条
- 第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第2節 相続分(第900条 - 第905条)
[編集]- 第900条(法定相続分)
- 第901条(代襲相続人の相続分)
- 第902条(遺言による相続分の指定)
- 第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
- 第903条(特別受益者の相続分)
- 第904条
- 第904条の2(寄与分)
- 第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
- 第905条(相続分の取戻権)
第3節 遺産の分割(第906条 - 第914条)
[編集]- 第906条(遺産の分割の基準)
- 第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
- 第907条(遺産の分割の協議又は審判等)
- 第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
- 第909条(遺産の分割の効力)
- 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
- 第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
- 第911条(共同相続人間の担保責任)
- 第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
- 第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
- 第914条(遺言による担保責任の定め)
第4章 相続の承認及び放棄(第915条 - 第940条)
[編集]第1節 総則(第915条 - 第919条)
[編集]- 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 第916条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 第917条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 第918条(相続財産の管理)
- 第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第2節 相続の承認
[編集]第1款 単純承認(第920条・第921条)
[編集]第2款 限定承認(第922条 - 第937条)
[編集]- 第922条(限定承認)
- 第923条(共同相続人の限定承認)
- 第924条(限定承認の方式)
- 第925条(限定承認をしたときの権利義務)
- 第926条(限定承認者による管理)
- 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
- 第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
- 第929条(公告期間満了後の弁済)
- 第930条(期限前の債務等の弁済)
- 第931条(受遺者に対する弁済)
- 第932条(弁済のための相続財産の換価)
- 第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
- 第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
- 第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
- 第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
- 第937条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
第3節 相続の放棄(第938条 - 第940条)
[編集]第5章 財産分離 (第941条 - 第950条)
[編集]- 第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
- 第942条(財産分離の効力)
- 第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)
- 第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
- 第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
- 第946条(物上代位の規定の準用)
- 第947条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
- 第948条(相続人の固有財産からの弁済)
- 第949条(財産分離の請求の防止等)
- 第950条(相続人の債権者の請求による財産分離)
第6章 相続人の不存在 (第951条 - 第959条)
[編集]- 第951条(相続財産法人の成立)
- 第952条(相続財産の清算人の選任)
- 第953条(不在者の財産の清算人に関する規定の準用)
- 第954条(相続財産の清算人の報告)
- 第955条(相続財産法人の不成立)
- 第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
- 第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
- 第958条(権利を主張する者がない場合)
- 第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 第958条の3削除
- 第959条(残余財産の国庫への帰属)
第7章 遺言(第960条 - 第1027条)
[編集]第1節 総則(第960条 - 第966条)
[編集]第2節 遺言の方式
[編集]第1款 普通の方式(第967条 - 第975条)
[編集]- 第967条(普通の方式による遺言の種類)
- 第968条(自筆証書遺言)
- 第969条(公正証書遺言)
- 第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
- 第970条(秘密証書遺言)
- 第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
- 第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
- 第973条(成年被後見人の遺言)
- 第974条(証人及び立会人の欠格事由)
- 第975条(共同遺言の禁止)
第2款 特別の方式(第976条 - 第984条)
[編集]- 第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
- 第977条(伝染病隔離者の遺言)
- 第978条(在船者の遺言)
- 第979条(船舶遭難者の遺言)
- 第980条(遺言関係者の署名及び押印)
- 第981条(署名又は押印が不能の場合)
- 第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)
- 第983条(特別の方式による遺言の効力)
- 第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)
第3節 遺言の効力(第985条 - 第1003条)
[編集]- 第985条(遺言の効力の発生時期)
- 第986条(遺贈の放棄)
- 第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
- 第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
- 第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
- 第990条(包括受遺者の権利義務)
- 第991条(受遺者による担保の請求)
- 第992条(受遺者による果実の取得)
- 第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
- 第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
- 第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
- 第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
- 第997条
- 第998条(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
- 第999条(遺贈の物上代位)
- 第1000条(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
- 第1001条(債権の遺贈の物上代位)
- 第1002条(負担付遺贈)
- 第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責)
第4節 遺言の執行(第1004条 - 第1021条)
[編集]- 第1004条(遺言書の検認)
- 第1005条(過料)
- 第1006条(遺言執行者の指定)
- 第1007条(遺言執行者の任務の開始)
- 第1008条(遺言執行者に対する就職の催告)
- 第1009条(遺言執行者の欠格事由)
- 第1010条(遺言執行者の選任)
- 第1011条(相続財産の目録の作成)
- 第1012条(遺言執行者の権利義務)
- 第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
- 第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
- 第1015条(遺言執行者の行為の効果)
- 第1016条(遺言執行者の復任権)
- 第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
- 第1018条(遺言執行者の報酬)
- 第1019条(遺言執行者の解任及び辞任 )
- 第1020条(委任の規定の準用)
- 第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条 - 第1027条)
[編集]- 第1022条(遺言の撤回)
- 第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
- 第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
- 第1025条(撤回された遺言の効力)
- 第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
- 第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第8章 配偶者の居住の権利(第1028条 - 第1041条)
[編集]第1節 配偶者居住権(第1028条 - 第1036条)
[編集]- 第1028条(配偶者居住権)
- 第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
- 第1030条(配偶者居住権の存続期間)
- 第1031条(配偶者居住権の登記等)
- 第1032条(配偶者による使用及び収益)
- 第1033条(居住建物の修繕等)
- 第1034条(居住建物の費用の負担)
- 第1035条(居住建物の返還等)
- 第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第2節 配偶者短期居住権(第1037条 - 第1041条)
[編集]- 第1037条(配偶者短期居住権)
- 第1038条(配偶者による使用)
- 第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
- 第1040条(居住建物の返還等)
- 第1041条(使用貸借等の規定の準用)
第9章 遺留分(第1042条 - 第1049条)
[編集]- 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
- 第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
- 第1044条
- 第1045条
- 第1046条(遺留分侵害額の請求)
- 第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
- 第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
- 第1049条(遺留分の放棄)
第10章 特別の寄与(第1050条)
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