民法第191条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

占有者による損害賠償

第191条
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

解説[編集]

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷した場合の規定である。

所有の意思のない占有者
借家人、借地人、地上権者、質権者、留置権者。

参照条文[編集]


前条:
民法第190条
(悪意の占有者による果実の返還等)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第192条
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