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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権
(占有権の消滅事由)
- 第203条
- 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
- 占有回収請求(最高裁判決 昭和44年12月02日)
- 民法203条但書の趣旨
- 民法203条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。
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