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民法第203条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文

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占有権の消滅事由)

第203条
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

解説

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判例

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  1. 占有回収請求(最高裁判決 昭和44年12月02日)
    民法203条但書の趣旨
    民法203条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。

前条:
民法第202条
(本権の訴えとの関係)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第3節 占有権の消滅
次条:
民法第204条
(代理占有権の消滅事由)
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