民法第202条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(本権の訴えとの関係)

第202条
  1. 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
  2. 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

解説[編集]

本条は、占有の訴え(民法第198条民法第199条民法第200条)と本権の訴えとの関係を規定する。
「本権」とは、占有を正当づける権利たる所有権、地上権、質権、賃借権等をいう。

参照条文[編集]

  • 占有の訴え(占有訴権)
民法第197条民法第198条(占有保持の訴え)、民法第199条(占有保全の訴え)、民法第200条(占有回収の訴え)

判例[編集]


前条:
民法第201条
(本権の訴えとの関係)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第1節 占有権の効力
次条:
民法第203条
(占有権の消滅事由)


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