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民法第202条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(本権の訴えとの関係)

第202条
  1. 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
  2. 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

解説

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本条は、占有の訴え(民法第198条民法第199条民法第200条)と本権の訴えとの関係を規定する。
「本権」とは、占有を正当づける権利たる所有権、地上権、質権、賃借権等をいう。

参照条文

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  • 占有の訴え(占有訴権)
民法第197条民法第198条(占有保持の訴え)、民法第199条(占有保全の訴え)、民法第200条(占有回収の訴え)

判例

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  1. 占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴同附帯控訴(最高裁判決 昭和40年03月04日) 民事訴訟法第239条
    占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否。
    占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
    • 民法202条3項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。

前条:
民法第201条
(本権の訴えとの関係)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第1節 占有権の効力
次条:
民法第203条
(占有権の消滅事由)
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