民法第202条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(本権の訴えとの関係)
- 第202条
- 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
- 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 占有の訴え(占有訴権)
判例[編集]
- 占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴同附帯控訴(最高裁判決 昭和40年03月04日) 民事訴訟法第239条
- 占有の訴に対しては、本権に基づくw:反訴を提起することができる。
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