法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第208条
削除により欠番
本条には、「区分所有権」についての規定が存在したが、内容が古く、法規性も十分ではなかったため、昭和37年『建物の区分所有等に関する法律』施行に伴い削除された。
第3章 所有権