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コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号 最終改正:令和3年5月19日法律第37号)の逐条解説書。

条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。

第1章 建物の区分所有

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第1節 総則(第1条~第10条)

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第1条(建物の区分所有)
第2条(定義)
第3条(区分所有者の団体)
第4条(共用部分)
第5条(規約による建物の敷地)
第7条(先取特権)
第8条(特定承継人の責任)
第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第10条(区分所有権売渡請求権)

第2節 共用部分等(第11条~第21条)

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第11条(共用部分の共有関係)
第12条【共用部分の使用・持分・管理】
第13条(共用部分の使用)
第14条(共用部分の持分の割合)
第15条(共用部分の持分の処分)
第16条(一部共用部分の管理)
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
第20条(管理所有者の権限)
第21条(共用部分に関する規定の準用)

第3節 敷地利用権(第22条~第24条)

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第22条(分離処分の禁止)
第23条(分離処分の無効の主張の制限)
第24条(民法第255条の適用除外)

第4節 管理者(第25条~第29条)

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第25条(選任及び解任)
第27条(管理所有)
第28条(委任の規定の準用)
第29条(区分所有者の責任等)

第5節 規約及び集会(第30条~第46条)

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第30条(規約事項)
  • 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
第32条(公正証書による規約の設定)
第37条(決議事項の制限)
第38条(議決権)
第41条(議長)
第42条(議事録)
第43条(事務の報告)
  • 第44条(占有者の意見陳述権)
  • 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
第46条(規約及び集会の決議の効力)

・第6節 所有者不明専有部分管理命令(第46条の2~第46条の7)

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  • 第46条の2(所有者不明専有部分管理命令)
  • 第46条の3(所有者不明専有部分管理人の権限)
  • 第46条の4(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)
  • 第46条の5(所有者不明専有部分管理人の義務)
  • 第46条の6(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)
  • 第46条の7(所有者不明専有部分管理人の報酬等)

・第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令(第46条の8~第46条の14)

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・第8節 管理組合法人(第47条~第56条の7)

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第48条(名称)
第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
第49条(理事)
第49条の2(理事の代理権)
第49条の3(理事の代理行為の委任)
第49条の4(仮理事)
第50条(監事)
第51条(監事の代表権)
第52条(事務の執行)
第53条(区分所有者の責任)
第54条(特定承継人の責任)
第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)
第55条の3(清算人)
第55条の4(裁判所による清算人の選任)
第55条の5(清算人の解任)
第55条の6(清算人の職務及び権限)
第55条の7(債権の申出の催告等)
第55条の8(期間経過後の債権の申出)
第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第56条(残余財産の帰属)
第56条の2(裁判所による監督)
第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第56条の4(不服申立ての制限)
第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
第56条の6(即時抗告)
第56条の7(検査役の選任)

第9節 義務違反者に対する措置(第57条~第60条)

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第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第58条(使用禁止の請求)
第59条(区分所有権の競売の請求)
第60条(占有者に対する引渡し請求)

第10節 復旧及び建替え(第61条~第64条)

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  • 第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
  • 第62条(建替え決議)
第63条(区分所有権等の売渡し請求等)
第64条(建替えに関する合意)

第2章 団地 (第65条~第71条)

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第65条(団地建物所有者の団体)
  • 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
第67条(団地共用部分)
  • 第68条(規約の設定の特例)
  • 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
  • 第70条(団地内の建物の一括建替え決議)
  • 第71条(団地内建物敷地売却決議)

・第3章 建物が滅失した場合における措置

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第1節 専有部分を有する建物が滅失した場合の措置(第72条~第77条)

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  • 第72条(敷地共有者等の集会等)
  • 第73条(集会等に関する規定の準用)
  • 第74条(招集の通知に関する特例)
  • 第75条(再建決議)
  • 第76条(敷地売却決議)
  • 第77条(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)

第2節 団地内の建物が滅失した場合の措置(第78条~第85条)

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  • 第78条(団地建物所有者等の集会等)
  • 第79条(集会等に関する規定の準用)
  • 第80条(招集の通知に関する特例)
  • 第81条(団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議)
  • 第82条(団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議)
  • 第83条(団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議)
  • 第84条(団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)
  • 第85条(団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議)

第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続(第86条~第90条)

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  • 第86条(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)
  • 第87条(所有者不明専有部分管理命令)
  • 第88条(管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令)
  • 第89条(非訟事件手続法の適用除外)
  • 第90条(最高裁判所規則)

・第5章 罰則 (第91条・第92条)

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  • 第91条【不正運営等に対する罰則】
  • 第92条【名称の不正使用に対する罰則】

外部リンク

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参考

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参考文献

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外部リンク

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