コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
表示
(建物の区分所有等に関する法律 から転送)
このページは、最新の法改正を反映していない可能性がありますのでご注意ください
未施行あり があります。・ の条文です。
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号 最終改正:令和3年5月19日法律第37号)の逐条解説書。
条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1章 建物の区分所有
[編集]第1節 総則(第1条~第10条)
[編集]第2節 共用部分等(第11条~第21条)
[編集]第3節 敷地利用権(第22条~第24条)
[編集]第4節 管理者(第25条~第29条)
[編集]- 第25条(選任及び解任)
- 第26条(権限)
第5節 規約及び集会(第30条~第46条)
[編集]- 第30条(規約事項)
- 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
- 第32条(公正証書による規約の設定)
- 第46条(規約及び集会の決議の効力)
・第6節 所有者不明専有部分管理命令(第46条の2~第46条の7)
[編集]- 第46条の2(所有者不明専有部分管理命令)
- 第46条の3(所有者不明専有部分管理人の権限)
- 第46条の4(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)
- 第46条の5(所有者不明専有部分管理人の義務)
- 第46条の6(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)
- 第46条の7(所有者不明専有部分管理人の報酬等)
・第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令(第46条の8~第46条の14)
[編集]- 第46条の8(管理不全専有部分管理命令)
- 第46条の9(管理不全専有部分管理人の権限)
- 第46条の10(管理不全専有部分管理人の義務)
- 第46条の11(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)
- 第46条の12(管理不全専有部分管理人の報酬等)
- 第46条の13(管理不全共用部分管理命令)
- 第46条の14(管理不全共用部分管理人の権限等)
・第8節 管理組合法人(第47条~第56条の7)
[編集]- 第47条(成立等)
- 第48条(名称)
- 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
- 第49条(理事)
- 第49条の2(理事の代理権)
- 第49条の3(理事の代理行為の委任)
- 第49条の4(仮理事)
- 第50条(監事)
- 第51条(監事の代表権)
- 第52条(事務の執行)
- 第52条の2(区分所有権等の取得)
- 第55条(解散)
- 第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)
- 第55条の3(清算人)
- 第55条の4(裁判所による清算人の選任)
- 第55条の5(清算人の解任)
- 第55条の6(清算人の職務及び権限)
- 第55条の7(債権の申出の催告等)
- 第55条の8(期間経過後の債権の申出)
- 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
- 第56条(残余財産の帰属)
- 第56条の2(裁判所による監督)
- 第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第56条の4(不服申立ての制限)
- 第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第56条の6(即時抗告)
- 第56条の7(検査役の選任)
第9節 義務違反者に対する措置(第57条~第60条)
[編集]第10節 復旧及び建替え(第61条~第64条)
[編集]第2章 団地 (第65条~第71条)
[編集]- 第65条(団地建物所有者の団体)
- 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
- 第67条(団地共用部分)
・第3章 建物が滅失した場合における措置
[編集]第1節 専有部分を有する建物が滅失した場合の措置(第72条~第77条)
[編集]- 第72条(敷地共有者等の集会等)
- 第73条(集会等に関する規定の準用)
- 第74条(招集の通知に関する特例)
- 第75条(再建決議)
- 第76条(敷地売却決議)
- 第77条(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第2節 団地内の建物が滅失した場合の措置(第78条~第85条)
[編集]- 第78条(団地建物所有者等の集会等)
- 第79条(集会等に関する規定の準用)
- 第80条(招集の通知に関する特例)
- 第81条(団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議)
- 第82条(団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議)
- 第83条(団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議)
- 第84条(団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)
- 第85条(団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議)
第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続(第86条~第90条)
[編集]- 第86条(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)
- 第87条(所有者不明専有部分管理命令)
- 第88条(管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令)
- 第89条(非訟事件手続法の適用除外)
- 第90条(最高裁判所規則)
・第5章 罰則 (第91条・第92条)
[編集]外部リンク
[編集]- 条文リンク 令和8年4月1日 施行(令和七年法律第四十七号)- e-Gov法令検索
- 条文リンク 令和7年5月30日 施行(令和七年法律第四十七号)- e-Gov法令検索
- 新旧対照表(PDF形式:227KB)PDF形式 <改正マンション関係法の施行に伴う関係政令を閣議決定~令和8年4月1日の施行にあたって必要な規定の整備を行います~ < 報道発表資料

