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民法第209条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(隣地の使用請求)

第209条
  1. 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
    1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
    2. 境界標の調査又は境界に関する測量
    3. 第233条第3項の規定による枝の切取り
  2. 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  3. 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
  4. 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

改正経緯

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2021年改正(令和3年法律第24号による改正)にて、以下の条文から改正。2023年(令和5年)4月1日より施行。

  1. 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
    • 隣地使用の目的を分化及び付加し、号として列挙した。
    • 第2項に使用の態様、第3項に使用の形式(通知)を新設。
  2. 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
    • 趣旨を第4項に継承。

解説

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2021改正趣旨

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国土交通省公表資料より。

2021年改正前問題点
  1. 「隣地の使用を請求することができる」の具体的意味が判然とせず、隣地所有者が所在不明である場合等で対応が困難
  2. 障壁・建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかが不明確で、土地の利用・処分を阻害
2021年改正における対応
  1. 隣地使用権の内容に関する規律の整備
    • 土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化(第1項)
      • 隣地を使用できる権利がある場合も、一般的に、自力執行は禁止されているので、例えば、使用を拒まれた場合には、妨害禁止の判決を求めることになる。
      • 他方で、事案ごとの判断ではあるが、例えば、隣地が空き地となっていて実際に使用している者がおらず、隣地の使用を妨害しようとする者もいないケースでは、土地の所有者は裁判を経なくとも適法に隣地を使用できると考えられる。
    • 隣地所有者・隣地使用者(賃借人等)の利益への配慮
      • 隣地使用の日時・場所・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(第2項)
    • 隣地使用に際しての通知に関するルールを整備(第3項)
      隣地所有者及び隣地使用者への通知
      【原則】
      隣地使用に際しては、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)通知しなければならない。
      ※ 隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置く必要(事案によるが、緊急性がない場合は通常は2週間程度)。
      【例外】
      あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
      • 急迫の事情がある場合(建物の外壁が剥落する危険があるときなど)
      • 隣地所有者が不特定又は所在不明である場合(現地や不動産登記簿・住民票等の公的記録を調査しても所在が判明しないとき)
        ⇒この場合は、隣地所有者が特定され、その所在が判明した後に遅滞なく通知することで足り、公示による意思表示(第98条)により通知する必要はない。
  2. 隣地使用が認められる目的を拡充・明確化
    1. 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
    2. 境界標の調査・境界に関する測量
    3. 第233条第3項による越境した枝の切取り(第1項)

参照条文

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前条:
民法第207条
(土地所有権の範囲)
民法
第2編 物権

第3章 所有権
第1節 所有権の限界

第2款 相隣関係
次条:
民法第210条
(公道に至るための他の土地の通行権)
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