民法第210条
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第210条
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
- 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
解説[編集]
相隣関係も参照。
他の土地に囲まれる(第1項)、又は、囲まれない部分が崖地等(第2項)であって公道に通じない土地(「袋地」、第2項のものは「準袋地」という)の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地(「
「囲繞地通行権」は当事者の意思や権利関係は影響しない物権であり、袋地又は囲繞地の所有者が未登記であったとしても当然に認められる(最判昭和47年4月14日)。一方で、囲繞地通行権は、袋地の所有権者及びそれが民法第267条により準用される地上権者に認められる権利であって、所有権者から袋地を借りるなどして占有している者に当然に認められる権利ではない。判例では対抗力(但し、登記とは限らない)を備えていることが要件とされた(最判昭和36年3月24日民集15巻3号542頁)。
囲繞地は、単独の所有者に限らず、所有者が異なる複数の土地により構成されることが想定されうる。当事者間での調整が不調である場合、次条により決められる箇所において通行権が生じる。なお、囲繞地所有者のいずれかと通路設定の合意がなされた場合に囲繞地通行権を主張することは(要件は充足しているので袋地でないとまでは言えない)、権利濫用と解されるであろう。
袋地の所有者は公道に出るために他の土地を取得したときは囲繞地通行権は消滅する。
現代語化前の条文[編集]
有斐閣『六法全書』平成9年版、2-2091頁による。なお、この表題は、同六法編集者側で付したものである。
【袋地所有者の囲繞地通行権】
- 或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ其ノ土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得
- 池沼、河渠若クハ海洋ニ由ルニ非サレハ他ニ通スルコト能ハス又ハ崖岸アリテ土地ト公路ト著シキ高低ヲ為シタルトキ亦同シ
参照条文[編集]
判例[編集]
- 通行権確認(最高裁判決 昭和37年03月15日)建築基準法第6条,建築基準法第43条,東京都建築安全条例第3条
- 通行権確認請求(最高裁判決 昭和47年04月14日)民法第177条
- 第三者異議、通行権確認、土地明渡等(最高裁判決 平成2年11月20日)民法第213条
- 通行権確認等請求及び承継参加事件(最高裁判決 平成18年03月16日)民法第211条1項
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