民法第211条
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条文
[編集]- 第211条
- 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
- 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる
解説
[編集]第1項
[編集]- 囲繞地通行権の行使については、通行権が認められるからといって、どこをどのような形で通行しても良いと言うものではなく、必要最小限かつ他の土地(囲繞地)に損害が少ないものを選ぶことを定める。
- 立法当時と大きく事情の変わったことは、自動車の普及であり、例えば、幅員について、乗用車が通れる幅を確保させるべきかと言う問題である。これについては、居住環境(乗用車を必須とする交通環境であるか)、囲繞地外に駐車場を確保できる可能性、幅員確保のために囲繞地側で対処しなければならないこと(建物の移築等)などを総合的に考慮し、通行の場所等を選ぶ必要がある。
第2項
[編集]通行権を有するものは、通行の場所について、必要に応じ、自己の会計において、舗装を行うなどして通路を開設することができ、排水などについて囲繞地の所有者などに損害を生じさせないよう、適正な管理をする義務を負う。
参照条文
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