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民法第211条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第211条

条文

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第211条
  1. 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  2. 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる

解説

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第1項

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囲繞地通行権の行使については、通行権が認められるからといって、どこをどのような形で通行しても良いと言うものではなく、必要最小限かつ他の土地(囲繞地)に損害が少ないものを選ぶことを定める。
立法当時と大きく事情の変わったことは、自動車の普及であり、例えば、幅員について、乗用車が通れる幅を確保させるべきかと言う問題である。これについては、居住環境(乗用車を必須とする交通環境であるか)、囲繞地外に駐車場を確保できる可能性、幅員確保のために囲繞地側で対処しなければならないこと(建物の移築等)などを総合的に考慮し、通行の場所等を選ぶ必要がある。

第2項

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通行権を有するものは、通行の場所について、必要に応じ、自己の会計において、舗装を行うなどして通路を開設することができ、排水などについて囲繞地の所有者などに損害を生じさせないよう、適正な管理をする義務を負う。

参照条文

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前条:
民法第210条
(公道に至るための他の土地の通行権)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第212条
(公道に至るための他の土地の通行権)
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