民法第218条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

第218条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第217条
(費用の負担についての慣習)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第219条
(水流の変更)


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