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民法第218条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

第218条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

解説

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土地所有者は土地の上に設置される家屋などの工作物の構造により雨水が隣地に注ぐことを回避する義務がある。具体的には、屋根の方向を考慮する、屋根に雨樋を設置する、隣地との間の塀を高くするなどである。
なお、義務者はあくまでも土地の所有者であって、工作物の所有者と土地の所有者が異なる場合、工作物の所有者は、雨水注入に関し直接の責任を負わない。この場合、土地所有者は、妨害排除請求権等を根拠として、工作物所有者に対して回避措置の実施を命じることができる場合があり、必要に応じて自己が措置を行った費用を請求することもありうる。
上記は条文の文言を厳格に捉えた解釈(反対解釈)の立場に基づくものである。
一方で、相隣関係に関する規定の趣旨から、地上権者や土地の賃借人(建物の所有者など)といった、実質的にその土地を適法に利用している者にも本条が類推適用されるとする見解もある。
この類推解釈の立場をとった場合、土地の所有者と工作物の所有者が異なるケースであっても、工作物の所有者は雨水注入を回避する直接の義務を負うと考えられる。その結果、被害を受けている隣地所有者は、所有権に基づく妨害排除請求権等を根拠として、土地所有者を介することなく、妨害の元となる工作物を直接所有・管理している者に対して回避措置の実施を求めることが可能である。

参照条文

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前条:
民法第217条
(費用の負担についての慣習)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第219条
(水流の変更)
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