民法第219条
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](水流の変更)
- 第219条
- 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
- 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
- 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解説
[編集]相隣関係の水流に関する規定である。
参照条文
[編集]
|
|