民法第219条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(水流の変更)

第219条
  1. 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
  2. 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
  3. 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

解説[編集]

相隣関係の水流に関する規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第218条
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第220条
(排水のための低地の通水)
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