民法第225条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(囲障の設置)

第225条
  1. 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
  2. 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 民法第226条(囲障の設置及び保存の費用)

前条:
民法第224条
(境界標の設置及び保存の費用)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第226条
(囲障の設置及び保存の費用)
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