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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(境界標の設置及び保存の費用)
- 第224条
- 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
参照条文[編集]
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