民法第224条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

境界標の設置及び保存の費用)

第224条
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第223条
(境界標の設置)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第225条
(囲障の設置)
このページ「民法第224条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。