民法第230条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(境界標等の共有の推定)

第230条
  1. 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
  2. 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

解説[編集]


前条:
民法第229条
(境界標等の共有の推定)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第231条
(共有の障壁の高さを増す工事)
このページ「民法第230条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。