民法第229条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(境界標等の共有の推定)

第229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第228条
(囲障の設置等に関する慣習)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第230条
(境界標等の共有の推定)


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