民法第229条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(境界標等の共有の推定)

第229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

解説[編集]

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、設置後期間の経過により所有関係が不明となるため、共有と推定する。なお、本共有は第257条により分割請求ができない共有関係(互有)とされている。

参照条文[編集]

  • 民法第267条 - 地上権における相隣関係の規定の準用に関して、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限る旨規定する。

前条:
民法第228条
(囲障の設置等に関する慣習)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第230条
(境界標等の共有の推定)