民法第237条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第237条

条文[編集]

(境界線付近の掘削の制限)

第237条
  1. 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第236条
(境界線付近の建築に関する慣習)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第238条
(境界線付近の掘削に関する注意義務)
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