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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
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]
(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解説
[
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]
民法第234条
(境界線付近の建築の制限)
民法第235条
前条:
民法第235条
(境界線付近の建築に関する慣習)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第237条
(境界線付近の掘削の制限)
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民法第236条
」は、
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