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民法第250条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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共有持分の割合の推定)

第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する

解説

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共有者間において持分の割合の定めがない場合は、相等しいものと推定される。

参照条文

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前条:
民法第249条
(共有物の使用)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第251条
(共有物の変更)
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