民法第250条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](共有持分の割合の推定)
- 第250条
- 各共有者の持分は、相等しいものと推定する
解説
[編集]- 共有者間において持分の割合の定めがない場合は、相等しいものと推定される。
参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第14条(共用部分の持分の割合)
- 建物の区分所有等に関する法律第22条2項(分離処分の禁止)
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(共有持分の割合の推定)
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