民法第250条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](共有持分の割合の推定)
- 第250条
- 各共有者の持分は、相等しいものと推定する
解説
[編集]- 共有者間において持分の割合の定めがない場合は、相等しいものと推定される。
- 通常、持分は共有の原因によって定まることを原則とするが、原因によって持分が明らかでない場合は均分と推定したものである。当然の推定と言え、比較法的にも多く採用されている。
- 上述のとおり、共有者の持分は共有の原因によるものであるが、共有となった原因に特別の規定があり、本条を適用できない場合もある。例えば、組合財産については別段の定めがないときは、出資の割合に応じて組合員の持分を定めるものとしている(第674条、第688条第3項)。これは、共有の性質が狭義の共有から合有・総有といった、共同所有者間の人的関係も加味した価値判断を要する場合の取り扱いということができる。
- なお、夫婦間における財産の帰属においては、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されており(第762条)、この場合、一方の収入の貢献が大きいと推認されるときであっても、それを定量的に立証することは、もう一方の家事労働等の貢献なども考慮すると貢献の割合を概念することは非常に困難であって、一般には均分の権利とされる。
参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第14条(共用部分の持分の割合)
- 建物の区分所有等に関する法律第22条2項(分離処分の禁止)
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