建物の区分所有等に関する法律第22条
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条文
[編集](分離処分の禁止)
- 第22条
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第14条第1項から第3項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
- 前2項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。
解説
[編集]- 第14条(共用部分の持分の割合)
参照条文
[編集]- 民法第250条(共有持分の割合の推定)
- 不動産登記法第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第46条(敷地権である旨の登記)
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