民法第253条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

共有物に関する負担)

第253条
  1. 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
  2. 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第252条の2
(共有物の管理者)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第254条
(共有物についての債権)
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