民法第254条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第254条

条文[編集]

共有物についての債権

第254条
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 建物収去土地明渡請求(最高裁判決  昭和34年11月26日)
    民法第254条の適用が認められた事例。
    土地の共有持分の一部を譲り受けた者が、他の共有者と、共有者間の内部において、その土地の一部を分割し、その部分を右譲受人の単独所有として独占的に使用しうること及び後に分筆登記が可能となつたときは直ちにその登記をなすことを約した場合は、その後同土地につき共有持分を譲り受けた者に対して右契約上の債権を行うことができる

前条:
民法第253条
(共有物に関する負担)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第255条
(持分の放棄及び共有者の死亡)
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