民法第254条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第254条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
共有
物についての
債権
)
第254条
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
解説
[
編集
]
参照条文
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]
判例
[
編集
]
建物収去土地明渡請求
(最高裁判決 昭和34年11月26日)
前条:
民法第253条
(共有物に関する負担)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第3節 共有
次条:
民法第255条
(持分の放棄及び共有者の死亡)
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民法第254条
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