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民法第264条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(管理不全土地管理人の報酬等)

第264条の13
  1. 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
  2. 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。

解説

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2021年改正において新設。第264条の7(所有者不明土地管理人の報酬等)と同旨。

参照条文

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前条:
民法第264条の12
(管理不全土地管理人の解任及び辞任)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第5節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
次条:
民法第264条の14
(管理不全建物管理命令)
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