民法第264条の4

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)

第264条の4
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。

解説[編集]

2021年改正において新設。

参照条文[編集]


前条:
民法第264条の3
(所有者不明土地管理人の権限)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第4節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
次条:
民法第264条の5
(所有者不明土地管理人の義務)
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