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民法第264条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)

第264条の4
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。

解説

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2021年改正において新設。

参照条文

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前条:
民法第264条の3
(所有者不明土地管理人の権限)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第4節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
次条:
民法第264条の5
(所有者不明土地管理人の義務)
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