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民法第264条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(所有者不明土地管理人の義務)

第264条の5
  1. 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
  2. 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

解説

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2021年改正において新設。

参照条文

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前条:
民法第264条の4
(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第4節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
次条:
民法第264条の6
(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)
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