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民法第264条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)

第264条の6
  1. 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
  2. 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

解説

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2021年改正において新設。

参照条文

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前条:
民法第264条の5
(所有者不明土地管理人の義務)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第4節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
次条:
民法第264条の7
(所有者不明土地管理人の報酬等)
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