民法第264条の9

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(管理不全土地管理命令)

第264条の9
  1. 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第3項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。
  2. 管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
  3. 裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。

解説[編集]

2021年改正において新設。

参照条文[編集]


前条:
民法第264条の8
(所有者不明建物管理命令)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第5節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
次条:
民法第264条の10
(管理不全土地管理人の権限)
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