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民法第264条の10

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(管理不全土地管理人の権限)

第264条の10
  1. 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
  2. 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
    1. 保存行為
    2. 管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
  3. 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない 。

解説

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2021年改正において新設。

参照条文

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前条:
民法第264条の9
(管理不全土地管理命令)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第5節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
次条:
民法第264条の11
(管理不全土地管理人の義務)
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