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民法第315条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第315条

条文

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不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)

第315条
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。

解説

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  • 期は賃料支払いの間隔(年、月など)をいう。

参照条文

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前条:
民法第314条
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第316条
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