民法第378条
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第2編 物権
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(
代価弁済
)
第378条
抵当不動産について
所有権
又は
地上権
を買い受けた第三者が、
抵当権者の請求に応じて
その抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
解説
[
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]
抵当権の消滅
事由のうち、代価弁済による場合についての規定である。
地上権は、地代を一括払いで買い受けた者に限られる。
抵当不動産の所有権の取得者は、
民法第383条
の定めるところにより、抵当権者に対して
抵当権消滅請求
をすることができる。
参照条文
[
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]
民法第379条
(抵当権消滅請求)
判例
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]
建物収去土地明渡等請求
昭和39年02月04日(最高裁判所判例集)
民法第577条
,
民法第177条
,旧借地法第10条
前条:
民法第377条
(抵当権の処分の対抗要件)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第379条
(抵当権消滅請求)
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民法第378条
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