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民法第380条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文

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(抵当権消滅請求)

第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

解説

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抵当不動産の第三取得者は前条の規定により抵当権消滅請求をすることができるのであるが、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができない。これらの者は債務全額を弁済すべき者であるから、それに満たない金額で抵当権を消滅させるのは適切でないためである。

参照条文

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前条:
民法第379条
(抵当権消滅請求)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第381条
(抵当権消滅請求)


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