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民法第381条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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抵当権消滅請求

第381条
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第380条
(抵当権消滅請求)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第382条
(抵当権消滅請求の時期)


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