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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(抵当権消滅請求の時期)
- 第382条
- 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
参照条文[編集]
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