コンテンツにスキップ

民法第385条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

競売の申立ての通知)

第385条
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

解説

[編集]
  • 民法第383条(抵当権消滅請求の手続)

参照条文

[編集]

前条:
民法第384条
(債権者のみなし承諾)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第386条
(抵当権消滅請求の効果)


このページ「民法第385条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。