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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(競売の申立ての通知)
- 第385条
- 第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
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